管理栄養士 過去問
第24回(2010年)
問15 (社会・環境と健康 問15)
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問題
管理栄養士試験 第24回(2010年) 問15(社会・環境と健康 問15) (訂正依頼・報告はこちら)
- 恩給
- 社会保険
- 公衆衛生
- 公的扶助
- 社会福祉
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この過去問の解説 (3件)
01
その4つとは、
・社会保険(医療保険、年金保険、労災保険、雇用保険、介護保険)
・公的扶助(生活保護)
・公衆衛生(感染症の対策、上下水道、廃棄物の処理)
・社会福祉(障害者、高齢者、児童、母子に対する福祉)
です。
また、恩給制度とはかつて公務員に属していた場合、退役軍人や戦傷者など特定の者が国家補償という形で支給される年金制度のことで、「恩給法」に基づき支給され、公的扶助には含まれません。
上記より、生活保護に関する社会保障制度は4番の公的扶助となります。
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02
・社会保険
失業・疾病・労働災害などが発生したときや、老齢になったときに、あらかじめ拠出しておいた積立金から必要に応じて所得やサービスの給付を受ける制度です。
医療保険、年金保険、介護保険、労災保険、雇用保険があります。
・公的扶助
生活が困難な国民に、必要な金銭や現物を支給する制度です。
生活保護法に基づく8つの扶助は生活、生業、教育、住宅、医療、介護、出産、葬祭があります。
・社会福祉
高齢者、児童、障害者など、社会的保護や援助を必要とする人々に対してサービスを提供する制度です。
高齢者福祉、児童福祉、母子福祉、身体障害者福祉、知的障害者福祉、精神障害者福祉などがあります。
・公衆衛生
感染症の予防など国民の健康を守る医療と、上下水道の整備など生活環境の整備・保全に関する制度です。
健康増進対策、難病・感染症対策、公害対策などがあります。
以上をふまえて解説します。
1.×
恩給とは、公務員が一定年限勤務したのち退職、あるいは死亡したときに支給される年金又は一時金のことです。
恩給制度は共済組合制度に移行しており、これは公的扶助には含まれません。
2.×
3.×
4.○
5.×
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03
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