管理栄養士 過去問
第29回(2015年)
問65 (食べ物と健康 問65)
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問題
管理栄養士試験 第29回(2015年) 問65(食べ物と健康 問65) (訂正依頼・報告はこちら)
- さばを原材料とする食品には、表示が義務づけられている。
- 落花生を原材料とする食品には、表示が奨励されている。
- 特定原材料であっても、表示が免除されることがある。
- 一括表示は認められていない。
- 「アイスクリーム」は、乳の代替表記として認められていない。
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は 「特定原材料であっても、表示が免除されることがある。」 です。
アレルギー表示が義務付けられているものは、卵、乳、小麦、えび、かに、そば、落花生、くるみ、カシューナッツです。
※令和8年4月より特定原材料は9種類となりました。
参考:https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/food_sanitation/allergy/
アレルギー表示が推奨されているものは、アーモンド・あわび・いか・いくら・オレンジ・キウイフルーツ・牛肉・ごま・さけ・さば・大豆・鶏肉・バナナ・ピスタチオ・豚肉・マカダミアナッツ・もも・やまいも・りんご・ゼラチンです。
(令和8年4月、特定原材料に準ずるものに「ピスタチオ」が追加されました。)
正答。抗原性が認められないもの、特定原材料に由来する香料やアルコール類などは免除される場合があります。
一括表示は認められています。
「アイスクリーム」は、乳の代替表記として認められています。
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02
食べ物と健康/食品の表示と規格基準からの出題です。
さばは表示が推奨されている品目で、義務ではありません。
落花生は表示が義務付けられている品目です。
正しい記載です。特定原材料中のたんぱく質総量がごくわずかでアレルギーを誘発しないと思われる場合は免除されます。
一括表示と個別表示のいずれかで表記します。
アイスクリームは乳の代替表記として認められています。
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03
正解:特定原材料であっても、表示が免除されることがある。
サバを原材料とする食品にはアレルギー表示が推奨されています。
落花生を原材料とする食品には、アレルギー表示義務があります。
特定原材料を原材料として使っていたりそれに由来する添加物などであっても、抗原性が認められなかったり、アレルギーを引き起こした知見が乏しかったりすると表示が免除される場合があります。またアルコール類についてはその原材料によるものかアルコールの作用によるものなのかを特定することが難しいため義務つけていなかったりします。
アレルギー表示義務があるもの(現在9品目)
卵・乳・小麦・そば・落花生・えび・かに・くるみ・カシューナッツ
アレルギー表示を推奨しているもの(現在20品目)
アーモンド・あわび・いか・いくら・オレンジ・キウイフルーツ・牛肉・ごま・さけ・さば・大豆・鶏肉・バナナ・ピスタチオ・豚肉・マカダミアナッツ・もも・やまいも・りんご・ゼラチン
アレルギー表示には全ての原材料を記載したあと最後にアレルギー物質をまとめて表示する一括表示が存在します。
アイスクリームは乳の代替表記として認められています。
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