管理栄養士 過去問
第39回(2025年)
問141 (午後の部 問44)

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問題

管理栄養士試験 第39回(2025年) 問141(午後の部 問44) (訂正依頼・報告はこちら)

健康増進法に定められている事項と、その実施者の組合せである。最も適当なのはどれか。1つ選べ。
  • 食事摂取基準の策定 ―――― 内閣総理大臣
  • 特別用途表示の許可 ―――― 内閣総理大臣
  • 国民健康・栄養調査の調査世帯の指定 ―――― 厚生労働大臣
  • 栄養指導員の任命 ―――― 厚生労働大臣
  • 健康診査の実施等に関する指針の策定 ―――― 都道府県知事

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この過去問の解説 (2件)

01

健康増進法の法規についての問題です。実施内容と実施責任者を把握しておきましょう。

選択肢1. 食事摂取基準の策定 ―――― 内閣総理大臣

不正解です。

食事摂取基準の策定は、国民健康・栄養調査の結果をもとに厚生労働大臣の責務によって行われます。

選択肢2. 特別用途表示の許可 ―――― 内閣総理大臣

正解です。

特別用途表示の許可は、内閣総理大臣の責務にて行われます。

選択肢3. 国民健康・栄養調査の調査世帯の指定 ―――― 厚生労働大臣

不正解です。

国民健康・栄養調査の実施責任者は厚生労働大臣ですが、調査地区を厚生労働大臣が定めたのち、各都道府県知事調査世帯の指定を行います。

選択肢4. 栄養指導員の任命 ―――― 厚生労働大臣

不正解です。

栄養指導員の任命は、都道府県知事の責務によって行われます。

選択肢5. 健康診査の実施等に関する指針の策定 ―――― 都道府県知事

不正解です。

健康診査の実施等に関する指針の策定は、厚生労働大臣が行います。

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02

「特別用途表示の許可――内閣総理大臣」が適当です。

特別用途食品(病者用・妊産婦用など)の表示許可権限は国(内閣府系)にあり、条文上は内閣総理大臣とされています(実務は消費者庁で運用されます)。

選択肢1. 食事摂取基準の策定 ―――― 内閣総理大臣

不適当です。

日本人の食事摂取基準は厚生労働大臣が策定します。

内閣総理大臣ではありません。

選択肢2. 特別用途表示の許可 ―――― 内閣総理大臣

適当です。

特別用途表示(特別用途食品の表示許可)は国の権限で、条文上は内閣総理大臣が許可主体です(実務は消費者庁長官に委ねられて運用されています)。

選択肢3. 国民健康・栄養調査の調査世帯の指定 ―――― 厚生労働大臣

不適当です。

調査自体は国の事業ですが、調査世帯の指定など現場の指定・実施事務は都道府県知事が行います。

選択肢4. 栄養指導員の任命 ―――― 厚生労働大臣

不適当です。

栄養指導員は都道府県知事が任命します。

地域に根ざした行政職としての位置づけです。

選択肢5. 健康診査の実施等に関する指針の策定 ―――― 都道府県知事

不適当です。

健康診査の実施等に関する指針は厚生労働大臣が策定します。

全国での統一方針を示すため、国レベルで定めます。

まとめ

健康増進法まわりは、国が定める基準・指針(厚生労働大臣)と、現場で指定・任命を行う都道府県知事、そして表示許可(内閣総理大臣〔実務は消費者庁〕)という役割分担をおさえると整理しやすいです。

今回のポイントは、特別用途表示の許可は内閣総理大臣であることでした。

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