管理栄養士 過去問
第39回(2025年)
問142 (午後の部 問45)
問題文
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問題
管理栄養士試験 第39回(2025年) 問142(午後の部 問45) (訂正依頼・報告はこちら)
- 大正時代に制定された。
- 栄養士は、特定多数人に対して継続的に食事を供給する施設において、特別の配慮を必要とする給食管理を行うことを業とする者と定義されている。
- 管理栄養士は、傷病者に対する療養のために必要な栄養の指導を行うことを業とする者と定義されている。
- 管理栄養士免許は都道府県知事が与えることについて定めている。
- 国民健康・栄養調査員の任命について定めている。
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この過去問の解説 (2件)
01
栄養士の業務に関する法規についての問題です。
栄養士・管理栄養士の業務範囲について理解しておきましょう。
不正解です。
栄養士法の制定は昭和22年です。
不正解です。
特別の配慮を必要とする給食管理を行うことを業とするのは、管理栄養士と定義されています。
正解です。
管理栄養士は、傷病者に対する療養のために必要な栄養の指導を行うことができます。
不正解です。
管理栄養士免許は厚生労働大臣が与えます。
不正解です。
国民健康・栄養調査員の任命について定めているのは健康増進法です。
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02
「管理栄養士は、傷病者に対する療養のために必要な栄養の指導を行うことを業とする者」という定義が栄養士法にあります。
したがって、この選択肢が最も適当です。
ほかの選択肢は、制定年・定義・所管や対象法令を取り違えています。
不適当です。
栄養士法の制定は昭和22年(1947年)です。
大正ではありません。
不適当です。
栄養士の法的定義は「栄養の指導に従事する者」であり、免許権者は都道府県知事です。
ここに書かれている文は、一部の施設での業務内容を連想させますが、法の定義そのものではありません。
適当です。
栄養士法は、管理栄養士を高度の専門的知識と技能を要する栄養の指導(傷病者の療養のために必要な栄養指導を含む)を業とする者として定めています。
不適当です。
管理栄養士の免許は厚生労働大臣が与えると定められています。
都道府県知事ではありません。
不適当です。
国民健康・栄養調査は健康増進法に基づく制度であり、栄養士法の所掌事項ではありません。
任命などの規定は栄養士法にはありません。
ポイントは、
・制定年(昭和22年)
・栄養士と管理栄養士の定義の違い
・免許権者(管理栄養士=厚生労働大臣、栄養士=都道府県知事)
です。
今回の正しい組合せは、管理栄養士の業の定義に関する記述でした。
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