管理栄養士 過去問
第39回
問57 (午前の部 問57)
問題文
食品表示基準に基づく一般用加工食品の表示に関する記述である。最も適当なのはどれか。1つ選べ。
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問題
管理栄養士試験 第39回 問57(午前の部 問57) (訂正依頼・報告はこちら)
食品表示基準に基づく一般用加工食品の表示に関する記述である。最も適当なのはどれか。1つ選べ。
- 脂質は、補給ができる旨の表示に関する基準値がある。
- 不飽和脂肪酸の量は、表示が推奨されている。
- 食塩を使用していない場合は、ナトリウムの含有量にかかわらず食塩相当量を「0」と表示できる。
- 「甘さひかえめ」は、糖類が低減された旨の表示ではない。
- 大豆を原材料に含む場合は、アレルゲンとしての表示が義務づけられている。
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この過去問の解説 (3件)
01
食品表示基準の理解は、栄養成分表示・食品表示を読み解く上で重要であり、栄養指導等の場面で必要となる知識です。
正確な理解が求められます。
不正解です。
脂質は、「補給ができる」という旨の表示に関しての基準は定められていません。
栄養成分表示の基本項目の1つとして、表示が義務付けられています。
不正解です。
不飽和脂肪酸の量の表示は任意とされています。
不正解です。
食品表示基準においては、ナトリウムの含有量を食塩相当量として表示することが義務付けられています。食塩を使用していなくても、ナトリウム量からの換算量の表示が行われます。
正解です。
糖類が低減された旨の表示は、「糖類ひかえめ」「低糖」などと表示されます。
「甘さひかえめ」の表示の場合は、味覚に関する表示であり、特定の基準値はありません。
不正解です。
大豆は「特定原材料に準ずるもの」であり、アレルゲンとしての表示は義務付けられていませんが、推奨とされています。
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02
選択肢「『甘さひかえめ』は、糖類が低減された旨の表示ではない。」において、これは味の感じ方を表す表現であり、栄養成分(糖類や糖質)の含有量が基準に沿って少ないことを示す低減表示とは扱いが異なります。ほかの選択肢は、対象成分や制度の取り扱いに誤りがあります。
「補給ができる旨」のような栄養機能表示の対象はビタミンやミネラル(などの特定成分)です。脂質全体に対する「補給」基準は設けられていません。不適当です。
基本の必須表示は熱量・たんぱく質・脂質・炭水化物・食塩相当量です。推奨されているのは一般に飽和脂肪酸や食物繊維で、不飽和脂肪酸(総量)の推奨表示は位置づけが異なります。不適当です。
食塩相当量はナトリウム量から算出します。食塩を加えていなくても、ナトリウム由来の成分(例:ナトリウム塩の添加物、原材料由来)があれば0とは表示できません。不適当です。
「甘さひかえめ」は官能表現(味の印象)です。一方、「低」「オフ」「カット」などの低減表示は、糖類や糖質の含有量が基準に従って減っていることを示す栄養成分の強調表示です。両者は別物です。適当です。
義務表示(特定原材料)は卵、乳、小麦、落花生、えび、かに、そば、くるみです。大豆は「推奨表示(準ずるもの)」で、義務ではありません。不適当です。
覚えておきたい点は次のとおりです。
・官能表現(甘さひかえめ)≠栄養成分の低減表示
・食塩不使用でもナトリウムがあれば食塩相当量は0にできない
・大豆は推奨表示で義務ではない
・推奨表示項目は飽和脂肪酸や食物繊維が代表
・栄養機能表示の対象は主にビタミン・ミネラル
です。
この整理ができると、表現の種類(味の表現か、栄養の強調か)と制度上の区分(必須・推奨・義務)の取り違えに強くなります。
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03
食品表示基準についての問題は必ず出題されますので。しっかり覚えておきましょう。
不正解です。
脂質は、「補給ができる」という旨の表示に関しての基準は定められていません。
不正解です。
不飽和脂肪酸の量の表示は任意とされています。
不正解です。
ナトリウムの含有量を食塩相当量として表示することが義務付けられています。
正解です。
糖類が低減された旨の表示は、「糖類ひかえめ」「低糖」などと表示されます。
不正解です。
大豆は、アレルゲンとしての表示は義務付けられていませんが、推奨とされています。
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