管理栄養士 過去問
第39回
問59 (午前の部 問59)
問題文
機能性表示食品に関する記述である。誤っているのはどれか。1つ選べ。
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問題
管理栄養士試験 第39回 問59(午前の部 問59) (訂正依頼・報告はこちら)
機能性表示食品に関する記述である。誤っているのはどれか。1つ選べ。
- 授乳婦用に開発された加工食品は、対象に含まれる。
- サプリメント形状の加工食品は、対象に含まれる。
- 安全性および機能性の根拠に関する情報は、消費者庁のウェブサイトで確認することができる。
- 体調に異変を感じた際は、速やかに摂取を中止し、医師に相談する。
- 容器包装に、「食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。」と表示しなくてはならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
消費者庁は、機能性食品表示について定めています。
『機能性表示食品制度とは、国の定めるルールに基づき、事業者が食品の安全性と機能性に関する科学的根拠などの必要な事項を、販売前に消費者庁長官に届け出れば、機能性を表示することができる制度』とされています。
特定保健用食品(トクホ)とは違って、国の審査がないことが特徴です。
誤りです。
機能性表示食品の対象は、疾病に罹患していない者であり、未成年、妊産婦及び授乳婦は含まれていません。
よって、授乳婦用の加工食品は対象ではありません。
正解です。
正解です。
正解です。
正解です。
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02
誤っているのは選択肢「授乳婦用に開発された加工食品は、対象に含まれる。」です。機能性表示食品は健常な成人を主な対象としており、妊産婦や授乳婦、未成年者などを対象に想定した製品は制度の対象外です。ほかの選択肢は、制度の運用や表示の決まりに合っています。
機能性表示食品は疾病にかかっていない健常成人を想定して制度設計されています。妊産婦・授乳婦・未成年者を主な対象とする食品は含まれません。そのため誤りです。
カプセル、錠剤、粉末などのいわゆるサプリメント形状も機能性表示食品の対象に含まれます。適当です。
届出された機能性表示食品は、届出情報(安全性・機能性の根拠等)が消費者庁サイトで公開されています。適当です。
容器包装の注意喚起事項として示される一般的な指示で、適切な対応です。適当です。
機能性表示食品でも、バランスのよい食生活を促す定型文の表示が求められます。したがって適当です。
押さえるポイントは次のとおりです。
対象者:機能性表示食品は健常成人向け、妊産婦・授乳婦・未成年者を主対象とする食品は対象外。
剤形:サプリメント形状も対象。
情報公開:届出情報は消費者庁サイトで公開。
注意表示:体調異変時は中止・受診。
基本文言:食事は主食・主菜・副菜でバランスよく。
この枠組みを覚えておくと、対象者の想定と表示の必須事項を問う問題で迷いにくくなります。
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03
機能性表示食品は国の個別の審査がない代わりに、事業者が自ら機能性を評価します。
トクホ(特定保健用食品)は、有効性と安全性に関して国が個別に審査して、消費者庁長官が許可します。
「機能性表示食品」と「特定保健用食品」の違いを理解しておきましょう。
不正解です。
機能性表示食品の対象は、疾病に罹患していない者です。
未成年、妊産婦及び授乳婦は含まれていません。
正解です。
正解です。
正解です。
正解です。
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