管理栄養士 過去問
第39回(2025年)
問153 (午後の部 問56)
問題文
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問題
管理栄養士試験 第39回(2025年) 問153(午後の部 問56) (訂正依頼・報告はこちら)
- 給食を活用した栄養教育
- 望ましい食習慣の形成
- 不特定かつ多数の者の栄養管理
- 利用者の食環境の整備
- 健康の保持増進
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この過去問の解説 (3件)
01
特定給食施設とは、
「特定かつ多数の人に対して継続的に食事を供給する施設のうち、栄養管理が必要なものとして定められた施設で、1回100食以上または1日250食以上の食事を提供する施設」
と定められています。
○ 正解です。
学校給食等がこれに該当します。
○ 正解です。
病院・福祉施設、学校、事業所等が該当します。
✕ 不正解です。
不特定ではなく、特定の者に対する栄養管理を行なう施設を指します。
○ 正解です。
事業所等がこれに該当します。
○ 正解です。
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02
「不特定かつ多数の者の栄養管理」が誤っています。
特定給食施設は、学校・病院・事業所など特定の利用者に継続的に食事を提供する施設です。
対象はあくまで施設の利用者であり、不特定多数を相手に栄養管理を行う場ではありません。
適当です。
献立や配食、ポスター掲示、食堂での声かけなどを通じて、栄養や食文化を学ぶ機会をつくれます。
学校や事業所の食堂でよく行われます。
適当です。
減塩メニューの標準化、野菜量の確保、主食・主菜・副菜の組合せ提示など、日々の給食を通して行動を後押しできます。
不適当です。
特定給食施設の対象は施設の利用者という特定の集団です。
地域全体のような不特定多数を直接管理する役割ではありません。
適当です。
栄養成分表示、減塩調味料の配置、主食量の選択制度、ヘルシーな選択がしやすい並べ方など、選びやすい環境づくりができます。
適当です。
エネルギーや栄養素量の基準化、生活習慣病予防のメニュー提供、アレルギー対応などにより、利用者の健康を支えることができます。
特定給食施設は、特定の利用者を対象に、給食を通じた栄養教育・食環境整備・健康増進を担います。
地域全体など不特定多数を直接管理する性格ではない点をおさえておくと、選択肢の見極めがしやすくなります。
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03
特定給食施設とは、特定かつ多数の者に対して、継続的に食事を提供する施設のうち栄養管理が必要なものとして厚生労働省が定めるものを言います。健康増進法によって定められていますが、より詳しくは健康増進法施行規則を確認しましょう。
⚪︎正解です。
学校給食がそれに当てはまります。
栄養士・管理栄養士の配置規定に関しては学校給食法が根拠となります。
⚪︎正解です。
学校、児童福祉施設、病院などが当てはまります。
×不正解です
特定かつ多数の者栄養管理を担います。
⚪︎正解です
事業所などが当てはまります。
事業所では栄養士の配置が必須ではありません。
「1回100食以上または1日250食以上の給食を行うとき、栄養士を置くように努めなければならない」と労働安全衛生規則に記載があり、努力義務です。
⚪︎正解です
全ての特定給食施設は利用者の健康づくりを担います。
特定給食施設とはどんな施設か健康増進法を用いて説明できると簡単に解ける問題です。
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