管理栄養士 過去問
第39回(2025年)
問154 (午後の部 問57)

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問題

管理栄養士試験 第39回(2025年) 問154(午後の部 問57) (訂正依頼・報告はこちら)

健康増進法に基づく、特定給食施設と管理栄養士の配置に関する組合せである。最も適当なのはどれか。1つ選べ。
  • 昼食を100食提供する保育所 ―――― 配置しなければならない。
  • 朝食、昼食、夕食をそれぞれ150食提供する介護老人福祉施設 ―――― 配置しなければならない。
  • 朝食、昼食、夕食をそれぞれ250食提供する介護老人保健施設 ―――― 配置しなければならない。
  • 朝食、昼食、夕食を合わせて800食提供する病院 ―――― 配置するように努めなければならない。
  • 従業員の8割が利用する、1日1,500食提供する従業員食堂 ―――― 配置するように努めなければならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

管理栄養士を置かなければならない特定給食施設として、健康増進法では以下のように定められています。(管理栄養士の必置指定

・医学的な管理を必要とする者に食事を提供する特定給食施設であって、継続的に1回300食以上又は1日750食以上の食事を供給するもの(第7条第1号)
・それ以外の、管理栄養士による特別な栄養管理を必要とする特定給食施設であって、継続的に1回500食以上又は1日1500食以上の食事を供給するもの(第7条第2号)

選択肢1. 昼食を100食提供する保育所 ―――― 配置しなければならない。

✕ 不正解です。

保育所は「医学的な管理を必要とするものに食事を提供する施設」ではない(二号施設という)ためそれ以外の施設に該当しますが、1回500食を下回っているため、この場合は管理栄養士は必置ではありません。

選択肢2. 朝食、昼食、夕食をそれぞれ150食提供する介護老人福祉施設 ―――― 配置しなければならない。

✕ 不正解です。

介護老人福祉施設は「医学的な管理を必要とする施設(一号施設)」にあたりますが、この場合は1回300食以上または1日750食以上に該当しないため、必置ではありません。

選択肢3. 朝食、昼食、夕食をそれぞれ250食提供する介護老人保健施設 ―――― 配置しなければならない。

○ 正解です。

介護老人福祉施設は「医学的な管理を必要とする施設(一号施設)」にあたり、この場合は1日750食以上に該当するため、管理栄養士が必置となります。

選択肢4. 朝食、昼食、夕食を合わせて800食提供する病院 ―――― 配置するように努めなければならない。

✕ 不正解です。

病院は「医学的な管理を必要とする施設(一号施設)」であり、1日750食以上を提供する場合は、管理栄養士が必置となります。

選択肢5. 従業員の8割が利用する、1日1,500食提供する従業員食堂 ―――― 配置するように努めなければならない。

✕ 不正解です。

従業員食堂は事業所等に該当し(二号施設)、1回500食以上または1日1,500食以上提供する場合は、管理栄養士が必置となります。

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02

栄養士・管理栄養士の配置規定は健康増進法により定められています。

特定給食施設は一号施設と二号施設に分けられ、それぞれ管理栄養士の配置義務規定があります。

一号施設二号施設

医学的に管理が必要な人が対象の

施設で継続的に1回300食以上

または1日750食以上を供給するもの

一号施設以外の特定給食施設で

継続的に1回500食以上または

1日1500食以上を供給するもの

一号施設・二号施設に当てはまる場合は管理栄養士の配置が義務となります。

どちらにも当てはまらない特定給食施設の栄養士・管理栄養士の配置は努力義務となります。

選択肢1. 昼食を100食提供する保育所 ―――― 配置しなければならない。

×不正解です

 

保育所は医学的に管理が必要な人が対象ではない→二号施設

1回に500食以上の供給でないため配置は努力義務となります。

 

選択肢2. 朝食、昼食、夕食をそれぞれ150食提供する介護老人福祉施設 ―――― 配置しなければならない。

×不正解です

 

介護老人福祉施設は医学的に管理が必要な施設である→一号施設

しかし1回300食以上または1日750食以上の供給でないため義務ではありません。

 

 

選択肢3. 朝食、昼食、夕食をそれぞれ250食提供する介護老人保健施設 ―――― 配置しなければならない。

⚪︎正解です

 

介護老人保健施設は医学的に管理が必要な施設である→一号施設

1日に750食以上の供給があるので配置は義務となります。

選択肢4. 朝食、昼食、夕食を合わせて800食提供する病院 ―――― 配置するように努めなければならない。

×不正解です

 

病院は医学的に管理が必要な施設である→一号施設

1日750食以上の供給があるので配置は義務となります。努力義務ではありません。

選択肢5. 従業員の8割が利用する、1日1,500食提供する従業員食堂 ―――― 配置するように努めなければならない。

×不正解です

 

従業員食堂は医学的に管理が必要な施設ではない→二号施設

1日1500食以上の供給があるので配置は義務となります。努力義務ではありません。

まとめ

一号施設と二号施設の基準、1回・1日の食事の供給量をしっかり押さえておきましょう。

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03

「朝食、昼食、夕食をそれぞれ250食提供する介護老人保健施設――――配置しなければならない。」が最も適切です。
健康増進法では、1回300食以上または1日750食以上の食事を提供する特定給食施設には、管理栄養士の配置が必須です。

各250食×3食=1日750食に該当するため、配置義務があります。

選択肢1. 昼食を100食提供する保育所 ―――― 配置しなければならない。

誤りです。

1回100食は特定給食施設の基準(1回100食以上または1日250食以上)には当たりますが、管理栄養士の必置基準は1回300食以上または1日750食以上です。

よってこの規模では管理栄養士は必須ではなく、栄養士または管理栄養士のいずれかの配置義務にとどまります。

選択肢2. 朝食、昼食、夕食をそれぞれ150食提供する介護老人福祉施設 ―――― 配置しなければならない。

誤りです。

各150食で1日合計450食は、必置基準(1日750食以上)に未達です。

管理栄養士の配置は必須ではありません(栄養士または管理栄養士の配置義務)。

選択肢3. 朝食、昼食、夕食をそれぞれ250食提供する介護老人保健施設 ―――― 配置しなければならない。

適当です。

各250食×3食=1日750食で、必置基準に到達します。

したがって管理栄養士の配置が必要です。

選択肢4. 朝食、昼食、夕食を合わせて800食提供する病院 ―――― 配置するように努めなければならない。

誤りです。

1日800食は1日750食以上に該当するため、努力義務ではなく配置義務です。

選択肢5. 従業員の8割が利用する、1日1,500食提供する従業員食堂 ―――― 配置するように努めなければならない。

誤りです。

1日1,500食は明らかに必置基準を超えます。

特定の従業員に継続提供する施設であるため特定給食施設に該当し、管理栄養士の配置が必要です。

まとめ

特定給食施設は、1回100食以上または1日250食以上で該当します。

そのうち管理栄養士の必置は1回300食以上または1日750食以上です。

数値基準を素早く当てはめると、どの施設で必置か、どの施設で栄養士または管理栄養士の配置義務なのかを判断できます。

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