管理栄養士 過去問
第39回(2025年)
問157 (午後の部 問60)
問題文
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問題
管理栄養士試験 第39回(2025年) 問157(午後の部 問60) (訂正依頼・報告はこちら)
- アレルギー対応の献立作成
- 食材料の調達
- 調理従事者の健康チェック表の点検・確認
- 調理作業時の異物の確認
- 調理機器の保守点検
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この過去問の解説 (3件)
01
学校や病院、企業等の施設での食事提供は、コストや人員確保の観点から、給食委託会社に業務委託するケースが増えてきています。
委託する場合に重要な認識は、「施設(企業)側の最終責任のもと、業務を外部委託することができる」ということです。
委託できる業務内容は多岐にわたり、その契約内容次第ということになりますが、一部委託できない業務もあります。
例えば、
・献立作成基準の作成
・献立作成基準から外れる献立作成(個別献立等)
・検食
・献立・衛生管理等の最終確認
・嗜好調査
等がこれにあたります。
○ 誤り
アレルギー対応の献立作成は、上記の「献立作成基準から外れる個別献立」に該当するため、業務委託できません。
✕ 正しい
食材量の調達は業務委託が可能です。
✕ 正しい
調理従事者の健康チェック表の点検・確認は業務委託が可能です。最終的に問題がないかどうかは、施設側も把握しておく必要があります。
✕ 正しい
調理作業時の異物の確認は、業務委託が可能です。
✕ 正しい
調理機器の保守点検は、業務委託が可能です。
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02
施設により外部委託できる業務か施設の設置者が行う業務なのか異なる場合があります。
主に献立作成は委託できる業務にあたることが多いですが学校では設置者が行い委託の対象になりません。
施設ごとに設置者が行うべき業務を理解しましょう。
⚪︎正解です
献立作成は小学校では外部委託対象になりません。
学校給食での献立作成は、設置者が責任を持って実施すべきと文部科学省の「学校給食業務の運営の合理化について」にも記載があります。
×不正解です
食材料の調達は外部委託することができます。
×不正解です
調理従事者の健康チェック表の点検・確認は外部委託することができます。
委託会社自身が行い問題があれば設置者側に報告します。
×不正解です
調理作業時の異物の確認は外部委託可能です。
調理作業は委託された調理師等が行い、その都度確認します。
×不正解です
調理機器の保守点検は外部委託可能です。
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03
「アレルギー対応の献立作成」が誤っています。
学校給食の献立作成や栄養管理の最終責任は、栄養教諭・学校栄養職員など設置者側にあります。
特にアレルギー対応は個別の安全に直結するため、受託会社に丸ごと任せるのではなく、学校側が主導して決定します。
したがって委託できる業務としては不適当です。
不適当です。
個別アレルゲンの除去・代替、提供可否の判断、保護者・医療機関との調整は、学校側(栄養教諭・学校栄養職員等)が責任を持って行います。
受託会社は学校の指示に基づいて調理・提供を行う立場です。
適当です。
仕様書や品質基準を学校側が定めたうえで、一括調達の委託は広く行われています。
納入業者の選定・発注・検収の実務を受託会社が担うケースがあります(ただし、基準設定と監督は設置者側の役割です)。
適当です。
従事者が受託会社の社員である場合、出勤時の体調確認・記録の点検は受託会社が日常業務として実施できます。
学校側は記録の確認・監督を行います。
適当です。
異物混入防止(HACCPに基づく管理、ふるい・金属検出器・目視確認など)は調理工程の実務であり、受託会社が手順に従って実施できます。
学校側は手順書の整備と監査を行います。
適当です。
日常の清掃・点検・不具合報告などは受託会社に委託できます。
法定点検や更新の最終的な責任・決裁は設置者側にありますが、保守点検の実施業務自体は委託の対象になり得ます。
学校給食の外部委託では、実務(調達・調理・衛生管理・日常点検)は委託可能ですが、献立の決定や栄養管理の最終判断、とくにアレルギー対応の方針決定は学校側の責務です。
役割分担をおさえると、どこまで委託できるかを判断しやすくなります。
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