管理栄養士 過去問
第40回(2026年)
問13 (社会・環境と健康 問13)
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問題
管理栄養士試験 第40回(2026年) 問13(社会・環境と健康 問13) (訂正依頼・報告はこちら)
- 児童相談所に通告する。
- 著しい減食が、保護者のしつけによるものかを確認する。
- 著しい減食が、経済的虐待によるものかを確認する。
- 児童を一時保護する。
- 児童の保護者宅に立入り調査を行う。
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この過去問の解説 (2件)
01
この問題は、「児童虐待の防止等に関する法律(児童虐待防止法)」における、虐待を発見した者の具体的な義務と行動規範を問う問題です。
ここでのポイントは、「虐待の『疑い』を持った段階で、一般の発見者が行うべき唯一にして最優先の行動は何か」ということです。
法律が求める役割分担(発見者の役割、専門機関の役割)を明確に区別することが、正解を導くカギとなります。
◯正解です。
児童虐待防止法第6条第1項において、「児童虐待を受けたと思われる児童を発見した者は、速やかに、福祉事務所若しくは児童相談所へ通告しなければならない」と義務づけられています。
このとき、虐待の事実が「確定」している必要はなく、「受けたと思われる(疑いがある)」段階で速やかに通告する必要があります。
したがって、この行動が最も適当だと考えられます。
✕不正解です。
◆著しい減食が、保護者のしつけによるものかを確認する。
【理由】 原因の調査や確認は、発見者ではなく「専門機関(児童相談所など)」が行うべき業務だから が誤りです。
「著しい減食(ネグレクトの疑い)」がある児童に対し、発見者が保護者へ確認や問い詰めを行うと、保護者が虐待を隠蔽したり、児童への虐待がエスカレートしたりする危険性があります。
発見者が独自に判断・捜査しようとして時間をロスすることは絶対に避けるべきとされています。
✕不正解です。
◆著しい減食が、経済的虐待によるものかを確認する。
【理由】 原因の調査や確認は、発見者ではなく「専門機関(児童相談所など)」が行うべき業務だから が誤りです。
「著しい減食(ネグレクトの疑い)」がある児童に対し、発見者が保護者へ確認や問い詰めを行うと、保護者が虐待を隠蔽したり、児童への虐待がエスカレートしたりする危険性があります。
発見者が独自に判断・捜査しようとして時間をロスすることは絶対に避けるべきとされています。
✕不正解です。
◆児童を一時保護する。
【理由】 一時保護を行う権限は「児童相談所長」にあるから が誤りです。
健康診断の担当者や学校職員などが、独自の判断で児童を親から引き離して一時保護することは法律上できません(権限がありません)。
✕不正解です。
◆児童の保護者宅に立入り調査を行う。
【理由】 立入り調査を行う権限は「都道府県知事」や「児童相談所長」にあるから が誤りです。
法的な強制力を伴う「立入り調査(同法第9条)」は行政の専門機関が実施するものであり、健診の担当者が行える行動ではありません。
児童虐待への対応において、管理栄養士や学校関係者などの「発見者」が徹底すべき原則は『迷わず、調べず、すぐ通告』です。
試験対策として、以下の役割分担を頭に入れておきましょう。
◆児童虐待対応の役割分担
【発見者がすること】
「虐待の疑い(受けたと思われる)」段階で、速やかに児童相談所(または福祉事務所・市町村)へ通告する(※調べる・確認するは×)。
【児童相談所(専門機関)がすること】
事実関係の調査、安全確認、一時保護、保護者宅への立入り調査。
法律上、通告は「義務」であり、もし勘違い(結果的に虐待ではなかった)であっても通告者の責任は問われません。
児童の命を守るための最優先行動は「通告」一択であることを覚えておきましょう。
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02
児童虐待は4つに分類されます。
・身体的虐待
・性的虐待
・ネグレクト(育児放棄)
・心理的虐待
著しい減食は、児童虐待におけるネグレクト(育児放棄)に該当します。
児童虐待に係る通告として
児童虐待を受けたと思われる児童を発見した者は、速やかに福祉事務所若しくは児童相談所に通告しなければならない、と定義されています。
正解です。
児童虐待は疑いがある時点で通報する義務があります。
不正解です。
担当者が直接行うことではありません。
不正解です。
通告を受けた行政が行う役割であり、担当者は行う事ではありません。
不正解です。
一時保護の権限は児童相談所などの行政にあります。
不正解です。
現場の担当者に立ち入り調査を行う権限はありません。
児童虐待においては“疑い”の時点で速やかに通告し、詳しい確認や調査、その後の保護対応などは行政が行うことと覚えておきましょう。
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