管理栄養士 過去問
第40回(2026年)
問15 (社会・環境と健康 問15)

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問題

管理栄養士試験 第40回(2026年) 問15(社会・環境と健康 問15) (訂正依頼・報告はこちら)

地域保健法に定められた、都道府県が設置する保健所の業務である。誤っているのはどれか。1つ選べ。
  • 所管区域内の地域保健対策の実施に関する、市町村相互間の連絡調整
  • 地域包括支援センターの設置
  • 地域保健に関する調査研究
  • 統合失調症患者に関する相談支援
  • 地域における感染症のまん延への対応

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この過去問の解説 (3件)

01

この問題は、「地域保健法」における「保健所(都道府県など)」と「市町村」の役割分担、そして「他法律(介護保険法など)との区別」を問う、公衆衛生学の超定番かつ重要な問題です。

また誤っているものを選ぶ問題なので、間違えないように注意しましょう。

 

【以下参照】

◆第三章 保健所(第五条―第十七条)

◆第四章 市町村保健センター(第十八条―第二十条)

◆第六章 地域保健に関する調査及び研究並びに試験及び検査に関する措置(第二十六条・第二十七条)

選択肢1. 所管区域内の地域保健対策の実施に関する、市町村相互間の連絡調整

✕不正解です。

 

第八条 都道府県の設置する保健所は、前二条に定めるもののほか、所管区域内の市町村の地域保健対策の実施に関し、市町村相互間の連絡調整を行い、及び市町村の求めに応じ、技術的助言、市町村職員の研修その他必要な援助を行うことができる。

 

と記載があります。

選択肢2. 地域包括支援センターの設置

◯正解です。

 

【解説】

地域包括支援センターを設置するのは都道府県(保健所)ではなく、「市町村」であるため、この記述が誤り(正解)となります。

また、根拠となる法律も「地域保健法」ではなく「介護保険法」です。

「介護保険法 第115条の46 ( 115条の46 ) 2 市町村は、地域包括支援センターを設置することができる。」

と記載があります。

 

また「地域保健法」に記載があるのは「地域包括支援センター」ではなく市町村保健センターです。

選択肢3. 地域保健に関する調査研究

✕不正解です。

 

第七条 保健所は、前条に定めるもののほか、地域住民の健康の保持及び増進を図るため必要があるときは、次に掲げる事業を行うことができる。

 所管区域に係る地域保健に関する調査及び研究を行うこと。

 

と記載があります。

選択肢4. 統合失調症患者に関する相談支援

✕不正解です。

 

第六条 保健所は、次に掲げる事項につき、企画、調整、指導及びこれらに必要な事業を行う

十 精神保健に関する事項

統合失調症やうつ病、依存症などの精神保健活動は、専門的な知識や多職種連携が必要となるため、保健所の「専門的業務」の一つと考えられます。

 

市町村保健センターの記載事項に似たような文がありますが(以下参照)あくまでも市町村保健センターが行うことは住民に対しての健康相談のため、疾病を持っている方向けではないと考え、この問題で聞かれていることには該当しないと考えられるのでこの設問は正しい(=誤り)となります。

 

「第十八条 市町村は、市町村保健センターを設置することができる。

② 市町村保健センターは、住民に対し、健康相談、保健指導及び健康診査その他地域保健に関し必要な事業を行うことを目的とする施設とする。」

選択肢5. 地域における感染症のまん延への対応

✕不正解です。

 

第五条 保健所は、都道府県、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市、同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市その他の政令で定める市又は特別区が、これを設置する。

② 都道府県は、前項の規定により保健所を設置する場合においては、保健医療に係る施策と社会福祉に係る施策との有機的な連携を図るため、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第三十条の四第二項第十四号に規定する区域及び介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第百十八条第二項第一号に規定する区域を参酌して、保健所の所管区域を設定しなければならない。

(平六法八四・旧第一条繰下・一部改正、平六法四九・平六法八四・平九法一二四・平一八法八四・平二三法三七・平二三法七二・平二六法八三・平二九法五二・平三〇法七九・一部改正)

 

第二十六条 第五条第一項に規定する地方公共団体は、地域保健対策に関する法律に基づく調査及び研究並びに試験及び検査であつて、専門的な知識及び技術を必要とするもの並びにこれらに関連する厚生労働省令で定める業務を行うため、必要な体制の整備、他の同項に規定する地方公共団体との連携の確保その他の必要な措置を講ずるものとする。

② 前項に規定する業務を行う第五条第一項に規定する地方公共団体の機関(当該地方公共団体が当該業務を他の機関に行わせる場合は、当該機関。次項において「地方衛生研究所等」という。)は、感染症の発生を予防し、及びそのまん延の防止を図りもつて地域住民の健康の保持及び増進に寄与するため、当該業務により得た感染症その他の疾患に係る情報並びに病原体及び毒素について、国立健康危機管理研究機構が行う国立健康危機管理研究機構法(令和五年法律第四十六号)第二十三条第一項第五号及び第六号に掲げる業務(これらの規定に規定する収集に限る。)に協力するものとする。

 

と記載があります。

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02

地域保健法は、地域住民の健康の保持及び増進を図ることを目的とし、保健所や保健センターの設置及び運営の根拠法令となっており、地域保健サービスを定めています。

 

 

選択肢1. 所管区域内の地域保健対策の実施に関する、市町村相互間の連絡調整

正解です。

 

所管区域内の地域保健対策の実施に関する、市町村相互間の連絡調整は地域保健法に基づき、保健所が実施します。

 

選択肢2. 地域包括支援センターの設置

不正解です。

 

地域包括支援センターは、介護保険法に基づき市町村が設置主体となっています。

選択肢3. 地域保健に関する調査研究

正解です。

 

地域保健に関する調査研究は、地域保健法に基づき保健所の業務のひとつとして規定されています。

選択肢4. 統合失調症患者に関する相談支援

正解です。

 

統合失調症患者に関する相談支援は、地域保健法に基づき保健所の業務のひとつとして規定されています。

選択肢5. 地域における感染症のまん延への対応

正解です。

 

地域における感染症のまん延への対応は、地域保健法に基づき保健所の業務のひとつとして規定されています。

参考になった数1

03

誤っているものを選ぶ問題なので注意しましょう。

 

地域保健法では、保健所の業務として以下の項目の企画、調整、指導を行うこととしています。

地域保健に関する思想の普及及び向上に関する事項

・人口動態統計その他地域保健に係る統計に関する事項

・栄養の改善及び食品衛生に関する事項

・住宅、水道、下水道、廃棄物の処理、清掃その他の環境の衛生に関する事項 

・医事及び薬事に関する事項

・保健師に関する事項

・公共医療事業の向上及び増進に関する事項 

・母性及び乳幼児並びに老人の保健に関する事項 

・歯科保健に関する事項 

精神保健に関する事項

・治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病により、長期に療養を必要とする者の保健に関する事項

・エイズ、結核、性病、伝染病その他の疾病の予防に関する事項

・衛生上の試験及び検査に関する事項 

地域住民の健康の保持及び増進に関する事項

 

 

地域保健では、保健所は、地域住民の健康の保持及び増進を図るため必要があるとき、以下の事業を行うことができるとされています。
所管区域に係る地域保健に関する情報を収集し、整理し、及び活用すること。

・所管区域に係る地域保健に関する調査及び研究を行うこと。
歯科疾患その他厚生労働大臣の指定する疾病の治療を行うこと。
試験及び検査を行い、並びに医師、歯科医師、薬剤師その他の者に試験及び検査に関する施設を利用させること。

選択肢1. 所管区域内の地域保健対策の実施に関する、市町村相互間の連絡調整

不正解です。

選択肢2. 地域包括支援センターの設置

正解です。

地域包括支援センターの設置は市町村の役割です。

選択肢3. 地域保健に関する調査研究

不正解です。

必要に応じて行うことができます。

選択肢4. 統合失調症患者に関する相談支援

不正解です。

精神保健に関する事項です。

選択肢5. 地域における感染症のまん延への対応

不正解です。

疾病予防に関する事項です。

まとめ

保健所の役割は様々ですが、地域のために、専門的・技術的な企画、調整、指導を行う機関であることを念頭に置いておきましょう。

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