管理栄養士 過去問
第40回(2026年)
問54 (食べ物と健康 問9)
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問題
管理栄養士試験 第40回(2026年) 問54(食べ物と健康 問9) (訂正依頼・報告はこちら)
- 一日摂取許容量(ADI)は、最小毒性量(LOAEL)に安全係数を乗じた値である。
- 既存添加物は、一般に飲食に提供されるもので、添加物として使用されるものを指す。
- 発色剤は、用途の表示が免除されている。
- 機能性表示食品に用いられるビタミン類は、表示が免除されている。
- キャリーオーバーでは、表示が免除されている。
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この過去問の解説 (1件)
01
食品添加物は、厚生労働省が人の健康を損なう恐れがない場合に限って使用を認めています。
その表示の仕方については、消費者庁の食品表示基準で決められています。
不正解
一日摂取許容量(ADI)は、人が毎日一生涯食べ続けても、健康に悪影響がでないと考えられる量のことで、一日当たり体重1kgに対する量(mg/kg体重/日)で示されます。
この値は、無毒性量(NOAEL)を安全係数で除したものです。
不正解
一般に飲食に提供され、添加物として使用されるものは、一般飲食添加物です。
日本で使用できる食品添加物には、指定添加物、既存添加物、天然香料、一般飲食物添加物があります。
指定添加物は、安全性を評価した上で、厚生労働大臣が指定したものを言います。
既存添加物は、平成7年の法改正の際に、わが国で既に使用され、長い食経験があるものについて、例外的に指定を受けることなく使用・販売などが認められたものを言います。
天然香料は、動植物から得られる天然の物質です。
不正解
発色剤は、用途の表示が必要です。
次の8用途に該当する場合は、物質名と用途名の記載が必要です。
甘味料、着色料、保存料、糊料(増粘剤、安定剤、ゲル化剤)、酸化防止剤、発色剤、漂白剤、防かび剤
不正解
機能性表示食品に用いられるビタミン類は、表示する義務があります。
食品表示基準が2025年3月に一部改正され、栄養強化目的で使用されるビタミン類も表示が義務化されました。
正解
キャリーオーバーとは、食品の原材料の製造や加工で使用されている添加物が、その食品を製造や加工する際には使用されず、食品中にはその添加物が効果を発揮することができる量より少ない量しか含まれていないものを言います。
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