管理栄養士 過去問
第40回(2026年)
問56 (食べ物と健康 問11)
問題文
食品表示基準に基づきアレルゲンの表示が義務づけられている原材料である。最も適当なのはどれか。1つ選べ。
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問題
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管理栄養士試験 第40回(2026年) 問56(食べ物と健康 問11) (訂正依頼・報告はこちら)
食品表示基準に基づきアレルゲンの表示が義務づけられている原材料である。最も適当なのはどれか。1つ選べ。
- いくら
- くるみ
- ごま
- さば
- 大豆
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この過去問の解説 (3件)
01
食物アレルギー表示制度は、食物アレルギー患者の健康危害防止を目的としてつくられています。
食物アレルギーの重篤度と症例数の多い9品目の「特定原材料」と、過去に一定の頻度で健康危害が見られた20品目の「特定原材料に準ずるもの」があり、「特定原材料」は表示義務があります。
「特定原材料に準ずるもの」の表示は推奨(任意)となっています。
特定原材料に
準ずるもの
いくら、ごま、さば、大豆、アーモンド、あわび、いか、オレンジ、
キウイフルーツ、牛肉、さけ、鶏肉、バナナ、ピスタチオ、豚肉、
マカダミアナッツ、もも、やまいも、りんご、ゼラチン
参照 消費者庁 「加工食品の食物アレルギー表示ハンドブック(事業者用)」
不適当です。
適当です。
不適当です。
不適当です。
不適当です。
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02
食品表示基準によってアレルゲンの表示が義務付けられている特定原材料は9品目あります。
・えび
・カシューナッツ
・かに
・くるみ
・小麦
・そば
・卵
・乳、乳成分
・落花生(ピーナッツ)
「特定原材料に準ずるもの」として以下の20品目は、表示が推奨されています。
・アーモンド、あわび、いか、いくら、オレンジ、キウイフルーツ、牛肉、ごま、さけ、さば、大豆、鶏肉、バナナ、豚肉、マカダミアナッツ、もも、やまいも、りんご、ゼラチン、ピスタチオ
✕
いくらは、特定原材料に準ずる食品として表示が推奨されているものです。
◯
くるみは、特定原材料として表示が義務付けられています。
✕
ごまは、特定原材料に準ずる食品として表示が推奨されているものです。
✕
さばは、特定原材料に準ずる食品として表示が推奨されているものです。
✕
大豆は、特定原材料に準ずる食品として表示が推奨されているものです。
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03
この問題は、食品表示基準に基づくアレルゲンの表示に関する問題です。
義務表示のアレルゲンは必須事項ですので、語呂合わせを利用してポイントをおさえましょう。
不適当です。
食品表示基準において、アレルゲン表示が義務付けられている原材料は、そば・落花生・乳・小麦・えび・卵・かに・くるみです。
東京都保健医療局が推進している語呂合わせは、「空に声高く」です。
「そ(そば)ら(落花生)に(乳)こ(小麦)え(えび)た(卵)か(かに)く(くるみ)」
適当です。
2023年3月9日から、新たにアレルゲン表示の義務化対象となりました。
不適当です。
不適当です。
不適当です。
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