管理栄養士 過去問
第40回(2026年)
問57 (食べ物と健康 問12)
問題文
特別用途食品および保健機能食品に関する記述である。誤っているのはどれか。1つ選べ。
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問題
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管理栄養士試験 第40回(2026年) 問57(食べ物と健康 問12) (訂正依頼・報告はこちら)
特別用途食品および保健機能食品に関する記述である。誤っているのはどれか。1つ選べ。
- 特別用途食品には、許可証票(マーク)が定められている。
- 機能性表示食品には、疾病の予防を目的としたものがある。
- 特定保健用食品には、「食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。」との表示が義務づけられている。
- 栄養機能食品には、摂取をする上での注意事項の表示が義務づけられている。
- 保健機能食品を除く加工食品は、健康の保持・増進効果の表示が禁止されている。
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この過去問の解説 (3件)
01
保健機能食品(栄養機能食品、機能性表示食品、特定保健用食品)や特別用途食品について、国の許可の有無や表示できる内容について確認しておきましょう。
正しい
特別用途食品とは、乳児の発育、妊産婦、授乳婦、えん下困難者、病者などの健康の保持・回復などに適するという特別の用途の表示を行うものをいいます。
表示の許可に当たっては、規格又は要件への適合性について、国の審査を受ける必要があります。
許可証票(マーク)には、「消費者庁許可」の文字と、「病者用食品」などの区分が記載されています。
誤っている
機能性表示食品は、疾病の予防を目的としたものでなく、健康の維持・増進に役立つことを目的としているものです。
国の許可は必要ではなく、事業者の責任において、安全性や機能性の根拠に関する情報などを消費者庁長官に届け出ます。
正しい
特定保健用食品だけでなく、栄養機能食品、機能性表示食品にも、この表示が義務づけられており、一つの食品に偏った食べ方にならないように促しています。
正しい
消費者に正しく利用してもらうため、「本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。」というように、摂取をする上での注意事項の表示が義務づけられています。
また、栄養成分によって、乳幼児・小児や腎機能が低下した人に対する注意事項もあります。
特定保健用食品、機能性表示食品にも、摂取をする上での注意事項の表示が義務づけられています。
正しい
保健機能食品のみ、健康の保持・増進効果を表示することができます。
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02
この問題では、特別用途食品および保健機能食品の分類や特徴をおさえるのがポイントです。
適当です。
特別用途食品には、許可証表(マーク)が付けられています。
✱特別用途食品とは、乳児用調製乳・妊産婦授乳婦用粉乳・病者用食品・嚥下困難者用食品・特定保健用食品の5つのことを指します。
✱表示の許可にあたって、許可基準型のものは基準に則っているか審査し、許可基準型以外のものは個別に評価を行っています。
不適当です。
特定保健用食品には、骨粗しょう症と神経管閉鎖障害の2つのみ「疾病リスク低減表示」が認められています。
機能性表示食品は、消費者の健康の維持・増進に役立つ情報のひとつになることを目的としているものです。
✱機能性表示食品は、保健機能食品の一種です。
事業所の責任で科学的根拠(システマティックレビュー)に基づいた機能性を表示したものです。
消費者庁の許可は不要で、販売60日前までに安全性や機能性の根拠を消費者庁長官に届け出ることで機能性を表示することができます。(届出制)
適当です。
特定保健用食品には、「食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。」との表示が義務づけられています。
この文面は、容器包装の全面に印字するよう定められています。
✱特定保健用食品とは、「特別用途食品のうち、食生活において特定の健康の目的で摂取する者に対し、その摂取により当該保健の目的が期待出来る旨の表示を消費者庁長官によって許可されたもの」と定義されています。
適当です。
栄養機能食品には、摂取をする上での注意事項の表示が義務づけられています。
✱栄養機能食品とは、特定の栄養成分(20種類)に対して、栄養成分の機能の表示をするものである。
規格基準に達していれば、国の許可は不必要です。
20種類の栄養成分ごとに定められた機能表示は異なり、販売者が文言を変更することはできません。
(Ex,カルシウム:カルシウムは、骨や歯の形成に必要な栄養素です。)
〇医薬品医療機器等法に抵触するため、「予防」・「治療」などといった医薬品に誤って認識されるような文言は記載できません。
適当です。
保健機能食品を除く加工食品は、健康の保持・増進効果の表示が禁止されています。
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03
特別用途食品と保健機能食品は、健康維持や栄養状態をサポートするための食品に使用される、食品表示制度です。
乳児、幼児、
妊産婦、病者等
発育や健康の保持
回復に適する用途を
表示する食品
病者用食品
妊産婦、授乳婦用粉乳
乳児用調整乳
えん下困難者用食品
特定保健用食品(トクホ)
消費者庁長官
許可が必要
許可マークを
表示する
身体機能の向上期待や
栄養成分の補給が
できることを、
パッケージに
表示できる食品
特定保健用食品(トクホ)
栄養機能食品
機能性表示食品
表は横にスクロールできます
◯
特別用途食品には、許可証票マークが定められています。
✕
機能性表示食品は保健機能食品に分類され、保健機能食品は健康な人を対象としているため、疾病の予防を目的とするものではありません。
◯
特定保健用食品には、「食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。」との表示が義務づけられています。
◯
栄養機能食品とは、ビタミンやミネラルなど不足しがちな栄養素を補うための食品です。
摂取上の注意や、「疾病が治癒するものではない」等の表示が法律で義務付けられています。
◯
健康の保持・増進効果の表示ができるのは、保健機能食品のみです。
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