管理栄養士 過去問
第40回(2026年)
問57 (食べ物と健康 問12)
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問題
管理栄養士試験 第40回(2026年) 問57(食べ物と健康 問12) (訂正依頼・報告はこちら)
- 特別用途食品には、許可証票(マーク)が定められている。
- 機能性表示食品には、疾病の予防を目的としたものがある。
- 特定保健用食品には、「食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。」との表示が義務づけられている。
- 栄養機能食品には、摂取をする上での注意事項の表示が義務づけられている。
- 保健機能食品を除く加工食品は、健康の保持・増進効果の表示が禁止されている。
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この過去問の解説 (1件)
01
保健機能食品(栄養機能食品、機能性表示食品、特定保健用食品)や特別用途食品について、国の許可の有無や表示できる内容について確認しておきましょう。
正しい
特別用途食品とは、乳児の発育、妊産婦、授乳婦、えん下困難者、病者などの健康の保持・回復などに適するという特別の用途の表示を行うものをいいます。
表示の許可に当たっては、規格又は要件への適合性について、国の審査を受ける必要があります。
許可証票(マーク)には、「消費者庁許可」の文字と、「病者用食品」などの区分が記載されています。
誤っている
機能性表示食品は、疾病の予防を目的としたものでなく、健康の維持・増進に役立つことを目的としているものです。
国の許可は必要ではなく、事業者の責任において、安全性や機能性の根拠に関する情報などを消費者庁長官に届け出ます。
正しい
特定保健用食品だけでなく、栄養機能食品、機能性表示食品にも、この表示が義務づけられており、一つの食品に偏った食べ方にならないように促しています。
正しい
消費者に正しく利用してもらうため、「本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。」というように、摂取をする上での注意事項の表示が義務づけられています。
また、栄養成分によって、乳幼児・小児や腎機能が低下した人に対する注意事項もあります。
特定保健用食品、機能性表示食品にも、摂取をする上での注意事項の表示が義務づけられています。
正しい
保健機能食品のみ、健康の保持・増進効果を表示することができます。
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