管理栄養士 過去問
第40回(2026年)
問61 (食べ物と健康 問16)

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問題

管理栄養士試験 第40回(2026年) 問61(食べ物と健康 問16) (訂正依頼・報告はこちら)

酒類に関する記述である。最も適当なのはどれか。1つ選べ。
  • 清酒の発酵形式は、単行複発酵である。
  • ビールの発酵形式は、並行複発酵である。
  • ウイスキーは、果実酒を蒸留して作られる。
  • 梅酒は、蒸留酒に分類される。
  • 本みりんは、混成酒に分類される。

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この過去問の解説 (1件)

01

日本酒とビールの発酵方法の違いや、焼酎、ウイスキー、ブランデー、リキュール、ワイン等の製造方法を覚えておきましょう。

過去には、発酵に関わる菌やアルコール濃度について出題されたことがあります。

選択肢1. 清酒の発酵形式は、単行複発酵である。

不正解
清酒の発酵形式は、並行複発酵です。
並行複発酵は、米のでんぷんを麹菌がブドウ糖に変える糖化と、そのブドウ糖をアルコールに変えるアルコール発酵が同じタンクの中で、同時に行われていることをいいます。

選択肢2. ビールの発酵形式は、並行複発酵である。

不正解
ビールの発酵形式は、単行複発酵です、
ビールのつくり方は、砕いた大麦麦芽に米などの副原料と温水を加えて、でんぷんを麦芽の酵素で糖化させて麦汁をつくります。

その麦汁に酵母を加えてアルコール発酵をさせます。

でんぷんの糖化とアルコール発酵の工程を分けて行うことを単行複発酵といいます。

選択肢3. ウイスキーは、果実酒を蒸留して作られる。

不正解
ウイスキーは、大麦麦芽やトウモロコシといった穀物を発酵させたもろみを蒸留して作られます。
果実酒を蒸留して作られるのは、ブランデーです。

選択肢4. 梅酒は、蒸留酒に分類される。

不正解
梅酒は、混成酒に分類されます。

混成酒は、醸造酒や蒸留酒に果実や種子、糖分を漬け込んだものです。

梅酒の他に、リキュールや本みりんが混成酒に分類されます。

選択肢5. 本みりんは、混成酒に分類される。

正解
本みりんは、蒸したもち米や米、米麹、焼酎(醸造アルコール)を混合してもろみを作り、そのもろみをタンクの中で糖化・熟成させたものです。

アルコール発酵はさせません

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