管理栄養士 過去問
第40回(2026年)
問111 (臨床栄養学 問1)
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問題
管理栄養士試験 第40回(2026年) 問111(臨床栄養学 問1) (訂正依頼・報告はこちら)
- 血中ヘモグロビン濃度が13g/dLの患者に、貧血食を開始した。
- BMIが26kg/m2の患者に、脂質異常症食に準じた食事を開始した。
- 高血圧症患者に、食塩相当量6g/日未満の減塩食を開始した。
- 肺がん患者に、個別対応食を開始した。
- クローン病患者に、低残渣食を開始した。
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この過去問の解説 (2件)
01
細かな数字などが登場し覚えにくい問題ですが、特別食の加算には、その食事の対象疾患か、食事は算定要件を満たしているかなど、加算を満たすための条件があります。
不正解です。
貧血食の加算のためには10g以下である必要があります。
貧血を判断する数値は性別、年齢によって異なりますが、貧血食加算に必要な数値は老若男女問わず貧血と診断される数値であることを覚えましょう。
また加算には鉄欠乏に由来する貧血であることが必須条件です。
不正解です。
脂質異常食は脂質異常症の患者または高度肥満症の患者が対象です。
BMI26は肥満(1度)は対象外になります。
不正解です。
減塩食の対象は心臓疾患や妊娠高血圧などの患者が対象となり、高血圧症単体では加算対象外となります。
不正解です。
個別対応食は診療報酬上の治療食に該当しません。
正解です。
クローン病や潰瘍性大腸炎により、腸管の機能が低下している患者に対する低残渣食は、治療食として扱われます。
治療食は種類も多く数値が細かいので覚えるのが大変ですが、病名とそれに適した必要な食事であることを確認しましょう。
治療のための食事なので、軽度の肥満や単純な高血圧症などは対象外になります。
※令和8年診療報酬改定で新たに「嚥下調整食」が特別食加算対象になりました。
新たに追加された項目は試験に出やすいので覚えておきましょう。
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02
特別食加算は、医師の指示で出された治療食のうち、決められた病態や基準を満たすものだけに算定できます。
同じ病名でも検査値が基準に届いていなかったり、そもそも対象として認められていない食事だと加算はつきません。
ひとつずつ条件を確かめます。
貧血食の加算対象は、原則ヘモグロビン10g/dL以下で、鉄欠乏が原因と認められる場合です。
ここでは13g/dLなので基準に届かず、算定できません。
脂質異常症食の加算対象は、LDLコレステロールや中性脂肪などが定められた値を超える場合、または高度肥満症(BMIがおおむね35以上)の場合に限られます。
BMI26はどちらにも当てはまらないため、加算はつきません。
心臓疾患や腎臓病にともなう食塩6g未満の減塩食なら対象になりますが、高血圧症そのものに対する減塩食は対象に含まれていません。
よって算定できません。
がんの方への個別対応は大切ですが、特別食加算で定められた治療食の区分には入りません。
対象外になります。
これが算定できる組み合わせで、正解です。
クローン病などの炎症性腸疾患に出される低残渣食は、特別食加算の対象として認められています。
病態と食事がきちんと対応しています。
この問題は、病名だけで飛びつかせる作りになっています。
貧血食ならヘモグロビンの値、脂質異常症食なら脂質の値や高度肥満の有無、というように、検査値や肥満度の条件がそろって初めて加算がつきます。
病名だけでは判断できない、とだけ意識しておけば消去は早いです。
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