管理栄養士 過去問
第40回(2026年)
問139 (公衆栄養学 問3)
問題文
付箋
付箋は自分だけが見れます(非公開です)。
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
管理栄養士試験 第40回(2026年) 問139(公衆栄養学 問3) (訂正依頼・報告はこちら)
- 栄養教諭の配置
- 特定給食施設における栄養管理
- 出生時における低体重児の届出
- 食品表示基準の策定
- 特定保健指導の実施
正解!素晴らしいです
残念...
画像拡大
この過去問の解説 (2件)
01
健康増進法とは、「国民の健康の増進の総合的な推進に関し基本的な事項を定めるとともに、栄養の改善その他の国民の健康の増進を図るための措置を講じ、もって国民保健の向上を図る」ことを目的とした法律です。
健康増進法では、大きくは以下の4つが規定されています。
・国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基本方針の策定
・都道府県、市町村における健康増進計画の策定
・健康診査の実施等に関する指針の策定
・国民健康・栄養調査の実施、保健指導、特定給食施設、受動喫煙の防止等
不正解です。
学校教育法に定められています。
正解です。
不正解です。
母子健康法に定められています。
不正解です。
食品表示法に定められています。
不正解です。
高齢者の医療の確保に関する法律に定められています。
保健指導と特定保健指導が混同されやすく、注意が必要です。
保健指導は全国民が対象であり、特定保健指導は対象者に制限があります。
健康増進法は「国民の健康の増進の総合的な推進」とあるため、保健指導が範囲内です。
参考になった数2
この解説の修正を提案する
02
似た分野の法律が並ぶと、とたんに迷いやすくなるのが法律問題です。
栄養や食に関わる事項でも、根拠となる法律はそれぞれ違います。
ここでは健康増進法に当てはまるのはどれか、という視点で見分けていきます。
これは別の法律の事項です。
栄養教諭の配置は、学校教育法に定められています。
健康増進法ではありません。
これが最も適当です。
特定給食施設における栄養管理は、健康増進法に定められた事項です。
一定規模の給食施設に、栄養管理の実施などを求めています。
こちらも別の法律です。
出生時の低体重児の届出は、母子保健法で定められています。
健康増進法の事項ではありません。
これも根拠が異なります。
食品表示基準の策定は、食品表示法によるものです。
健康増進法ではありません。
こちらも別の法律の事項です。
特定保健指導の実施は、高齢者の医療の確保に関する法律に基づきます。
健康増進法ではありません。
法律と事項は、結びつきが頭に入っていれば確実に取れます。
給食施設の栄養管理は健康増進法、ここから入ると他も引き出しやすくなります。
栄養教諭は学校教育法、低体重児の届出は母子保健法など、他の法律との取り違えに注意してください。
参考になった数0
この解説の修正を提案する
前の問題(問138)へ
第40回(2026年) 問題一覧
次の問題(問140)へ