管理栄養士 過去問
第40回(2026年)
問157 (給食経営管理論 問5)
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問題
管理栄養士試験 第40回(2026年) 問157(給食経営管理論 問5) (訂正依頼・報告はこちら)
- 管理費契約では、日々の食数変動に関係なく、委託側が定額の運営管理費を受託側に支払う。
- 管理費契約では、利用者からの食事代の全てを運営管理費にあてる。
- 食単価契約の1食当たりの単価は、食材料費である。
- 食単価契約では、受託側の収益は、日々の食数変動による影響を受けない。
- テナント契約では、委託側が給食に関わる全ての経費を負担する。
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この過去問の解説 (1件)
01
事業所給食の委託契約には代表的に
・管理費契約
・食単価契約
・テナント契約
があります。
それぞれの違いについて覚えておきましょう。
正解です。
社員食堂運営に必要な人件費や、各種経費の管理費といった費用を
委託側が受託側に定額で支払いを行う方式です。
月額固定額となっているのが一般的です。
そのため、食数変動に関係はありません。
誤りです。
利用者から徴収した食事代は、
そのまま全額が運営管理費になるわけではありません。
誤りです。
食単価契約の「単価」には、食材料費の他に
人件費・光熱費・管理費などを含めて設定されます。
そのため、単価=食材料費のみではありません。
誤りです。
食単価契約は、1食〇円と契約する方法です。
そのため、1日の食数によって大きく変動します。
誤りです。
テナント契約は、給食会社が食堂を借りて営業する方式です。
例えば、事業所の食堂を借りて給食会社が運営しているという状態のものです。
利用者は、事業所に直接お金を払います。
そのため、受託側が給食に関わる全ての経費を負担します。
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